役員の「賞与」「賞与」とはここでは役員のものですが損金にはあたりませんので経費として上げることができません。やり方としては、報酬(毎月)に付け足すという方法です。ここで節税対象が「報酬」となります。しかし、注意が1つ必要です。仕事の内容や会社の成績と照らし合わせて、あまり大きな報酬を付け足すのはやめておきましょう。